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海外の情報

JASEでは、性教育の普及・振興のために、性教育・性科学に関する海外の情報の収集や翻訳などを行っております。

性や性教育に関わる海外の動向年表

1964年 SIECUS(米国性教育情報協議会)が設立される。
1972年 (財)日本性教育協会(JASE)、設立。
1978年 世界性科学会(World Association for Sexology 略称;WAS)が設立される。(日本性教育協会は1979年に正式加盟。)
1979年 国際連合で「女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)」が採択される。
日本は1985年に条約を批准した。 (日本語訳は内閣府男女共同参画局のページで閲覧できます。
1990年 アジア性科学会(現・アジア・オセアニア性科学会)が設立される。
1993年 国際連合で「女性に対する暴力撤廃宣言」が採択される。
1994年 国際連合国際人口開発会議で「カイロ行動計画」がまとめられる。「性と生殖に関する健康・権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)」の概念が提唱された。
1995年 国際連合世界女性会議で「北京宣言」「北京行動綱領」が発表される。「北京宣言」では、「女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセス及び平等な取扱いを保障し,教育を始め女性のリプロダクティブ・ヘルスを促進する」と謳われた。
(日本語訳は内閣府男女共同参画局のページで閲覧できます。「北京宣言」 「行動綱領」
1999年 世界性科学会で「性の権利宣言」が採択される。性の権利として、以下の11項目が掲げられた。
1.性的自由への権利、
2.性的身体の自律、安全性、安全への権利、
3.性的プライバシィへの権利、
4.性的平等の権利、
5.性の喜びへの権利、
6.情緒的性的表現への権利、
7.自由な性的関係への権利、
8.生殖に関する自由で責任ある選択への権利、
9.科学的研究に基づく性に関する情報への権利、
10.包括的セクシュアリティ教育への権利、
11.性的健康に関するケアへの権利

(原文(英語)はWAS(性の健康世界学会)のサイトで閲覧できます。)
2000年 パンアメリカン保健機関と世界性科学学会がWHOと共同で「セクシュアル・ヘルスの推進-行動のための提言」をまとめる。
(日本語版は日本性教育協会より「セクシュアル・ヘルスの推進-行動のための提言」として刊行されています。)
2005年 世界性科学会(World Association for Sexology)が、性の健康世界学会(World Association for Sexual Health(略称はWASのまま))に改称され、「モントリオール宣言」を発表する。(日本語訳はこちらへ→(PDF)『A4版』 『B4版』

「モントリオール宣言」では、「性の権利宣言」(WAS,1999年)、『セクシュアル・ヘルスの推進:行動のための提言』(PAHO WAS,2000年)、「性の健康と性の権利に関する仮定義」(WHO,2002年)が再確認され、生涯を通じた「性の健康」の促進ため、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」や「包括的性教育」の重要性が再度確認された。
2006年 ジョグジャカルタ(インドネシア)で開催された国際会議で 性的指向および性別自認に関連する国際人権法の適用に関するジョグジャカルタ原則(Yogyakarta Principles - Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity)が採択される。翌2007年に国際連合人権理事会(UNHRC)で承認される。
2008年 性の健康世界学会(WAS)が、「ミレニアムにおける性の健康‐宣言および専門文書」(Sexual Health for the Millennium. A Declaration and Technical Document.)を作成する。
(原文(英語)はWASのサイトで閲覧できます。)
2009年 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が『国際性教育ガイダンス―学校・教師と保健指導者のための証拠に基づくアプローチ』(International Technical Guidance on Sexuality Education - An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators)を発表する。
(原文(英語)はUNESCOのサイトで閲覧できます。)
2010年 世界保健機関ヨーロッパ地域事務所(WHO ROE)とドイツ連邦健康啓発センター(BZgA)が共同で、『ヨーロッパにおける性教育標準−政策決定者、教育及び健康関係当局及び専門家のための枠組み』(Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists)を発表する。
(原文(英語)はBZgAのサイトで閲覧できます。)
2014年 性の健康世界学会(WAS)が、「性の権利宣言」(2014年改訂版)を採択する。
「セクシュアリティ(性)に関する人権」として、以下の16項目が掲げられた。
1.平等と差別されない権利
2.生命、自由、および身体の安全を守る権利
3.自律性と身体保全に関する権利
4.拷問、及び残酷な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰から自由でいる権利
5.あらゆる暴力や強制・強要から自由でいる権利
6.プライバシーの権利
7.楽しめて満足できかつ安全な性的経験をする可能性のある、性の健康を含む、望みうる最高の性の健康を享受する権利
8.科学の進歩と応用の恩恵を享受する権利
9.情報への権利
10.教育を受ける権利、包括的な性教育を受ける権利
11.平等かつ十分かつ自由な同意に基づいた婚姻関係又は他の類する形態を始め、築き、解消する権利
12.子どもを持つか持たないか、子どもの人数や出産間隔を決定し、それを実現するための情報と手段を有する権利
13.思想、意見、表現の自由に関する権利
14.結社と平和的な集会の自由に関する権利
15.公的・政治的生活に参画する権利
16.正義、善後策および救済を求める権利

(「性の権利宣言」(2014年改訂版)の原文(英語)、および、日本語訳はWASのサイトで閲覧できます。)
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